子どもが高校生や大学生になると、扶養に入れているかどうかで上限額は変わるのか、総務省の目安表でどの列を見ればいいのか、子どもがアルバイトを始めたら影響があるのか、と迷う人は多いと思います。本記事は、2026年10月時点の公式情報をもとに、2026年中に寄付する会社員を想定して、これらの考え方と調べ方を整理するものです。個別の税額や上限額を計算・断定するものではありません。上限額の調べ方そのもの(目安表とシミュレーターの基本)は、ふるさと納税の控除上限額を調べる方法で解説しています。
子どもを扶養に入れると、上限額の目安が下がる方向に働く理由
子どもを扶養に入れていると受けられるのが、扶養控除です。国税庁は、納税者に控除対象扶養親族となる人がいる場合に、一定の金額の所得控除が受けられる、と説明しています(国税庁「No.1180 扶養控除」)。
仕組みを言葉にすると、次の流れです。
- 扶養控除は所得控除なので、受けると、税金の計算のもとになる所得が小さくなる
- 所得が小さくなると、本人が納める所得税・住民税が少なくなる
- ふるさと納税の控除は、寄付した本人が納めている所得税・住民税から差し引かれる仕組みなので、納める税金が少ないほど、控除される金額の上限(控除上限額)の目安も小さくなる
つまり、扶養に入れている子どもがいる人は、同じ年収で子どもがいない人より、上限額の目安が低めに出るのが基本の考え方です。どれくらい下がるかは、年収や他の控除によって変わるため、この記事では金額を計算しません。
なお、控除上限額は世帯でひとつではなく、寄付をする本人ごとに決まります。夫婦それぞれの見方は共働き夫婦が控除上限額を調べるときの注意点で解説しています。
扶養控除の対象になるかは、12月31日現在の年齢で決まる
扶養控除で見るのは、学年ではなく年齢です。国税庁は、控除対象扶養親族を、扶養親族のうちその年12月31日現在の年齢が16歳以上の人としています(国税庁「No.1180 扶養控除」)。
さらに、特定扶養親族は、その年の12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の人です(国税庁 確定申告書作成コーナー「扶養控除とは」)。
控除額は、一般の控除対象扶養親族が38万円、特定扶養親族が63万円です(国税庁「No.1180 扶養控除」)。
所得の条件を満たしている場合に、年齢ごとの扱いを整理すると次のようになります(上の出典にもとづく整理です)。
| 12月31日現在の年齢 | 扶養控除での扱い | 控除額 |
|---|---|---|
| 15歳以下 | 対象外 | なし |
| 16〜18歳 | 一般の控除対象扶養親族 | 38万円 |
| 19〜22歳 | 特定扶養親族 | 63万円 |
学年と年齢はずれることがあります。たとえば標準的な学年で進学した場合でも、高校1年生で12月31日現在に15歳の子は対象外になり、大学1年生でも12月31日現在に18歳なら38万円の区分、19歳なら63万円の区分になります。誕生日によって区分が変わるので、子どもごとに、その年の12月31日時点の年齢を数えておくことが出発点になります。
総務省の目安表で、高校生・大学生の列をどう見るか
総務省の資料には、全額控除されるふるさと納税額(年間上限の目安)の表があります(総務省「ふるさと納税制度とは」)。同じ形式の表は、自治体も載せています(例:鹿児島市「全額控除される寄附額の目安」)。表の列は家族構成ごとに分かれていて、子どもが高校生の列、大学生の列があります。列の名称や区分は資料の版によって違うため、手元の表で確認してください。見るときの順番は次のとおりです。
- 配偶者の収入で、夫婦の区分を選ぶ:配偶者に収入がないのか、共働きなのかで見る列のグループが変わります。くわしくは共働き夫婦の記事で解説しています。
- 子どもの年齢で、高校生・大学生の区分を選ぶ:扶養控除では16〜18歳と19〜22歳で扱いが分かれるため(前の見出しの表)、表の区分もこの年齢に対応していると考えられます。ただし、高校生・大学生がそれぞれ何歳を指すかは、表の下の注記で確認してください。
- 12月31日時点の年齢で当てはまらない子は、表に頼らない:12月31日現在で15歳の高校1年生や、23歳以上の子など、表の区分と扶養控除の区分がずれる場合は、表で無理に当てはめず、シミュレーターで確認します。
- 子どもが複数で年齢が分かれる、または子どもが収入を得ている場合も、表に頼らない:表は大まかなあたりをつけるためのものです。
子どもがアルバイトで稼いだとき:扶養から外れる目安と特定親族特別控除
高校生・大学生の子どもがアルバイトを始めると、気になるのは、いくらまで稼ぐと扶養から外れるのか、という点です。ここは年によって数字が変わっているので、年を区切って整理します。
扶養に入れておける収入の目安(所得税)
扶養親族になるには、年間の合計所得金額が一定額以下であることが必要です。国税庁によると、2025年分(令和7年分)は58万円以下(給与のみの場合は給与収入が123万円以下)でした(国税庁「No.1180 扶養控除」)。
2026年分(令和8年分)からは62万円以下に変わります(同上)。
この改正は令和8年12月1日に施行され、令和8年分以後の所得税に適用されます(国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について」)。12月からの施行ですが、適用されるのは2026年1月〜12月の1年分の所得税です。
子どもの収入が給与だけの場合の給与収入の目安も変わります。国税庁の配偶者控除のページは、同じ62万円の要件について、給与のみの場合は給与収入が136万円以下と案内しています(国税庁「No.1191 配偶者控除」)。
これは、給与所得控除の最低保障額が2026年分・2027年分は74万円(給与収入220万円まで)とされているためです(国税庁「No.1410 給与所得控除」)。
扶養親族の要件も配偶者控除と同じ62万円なので、子どもの収入が給与だけなら、同じ換算になると考えられます。ただし、給与以外の所得(たとえば別の収入)がある場合は、この換算は使えません。
扶養から外れた19〜22歳に使える、特定親族特別控除
2025年分から、扶養の所得要件を超えた19歳以上23歳未満の子どもについて、特定親族特別控除が設けられました。国税庁は、2025年分の改正で、特定親族を有する場合に、その人の合計所得金額に応じて最高63万円を控除する特定親族特別控除が創設された、と案内しています(国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」)。
2026年分の対象の条件は、年齢が19歳以上23歳未満であること、年間の合計所得金額が123万円以下(給与のみの場合は給与収入が197万円以下)であることなどで、控除対象扶養親族に該当しない人が対象です(国税庁「No.1177 特定親族特別控除」)。
控除額は、2026年分以後、合計所得金額が62万円超85万円以下なら63万円で、所得が増えるにつれて段階的に下がり、120万円超123万円以下で3万円になります(同上)。
これまでの整理を、給与だけの収入の子どもを例に、表にまとめます。
| 子どもの12月31日現在の年齢 | 給与収入(給与のみの場合・2026年分) | 親(納税者)が受けられる所得控除 |
|---|---|---|
| 16〜18歳 | 136万円以下 | 扶養控除(38万円) |
| 16〜18歳 | 136万円超 | 受けられない(特定親族特別控除は19歳以上が対象) |
| 19〜22歳 | 136万円以下 | 扶養控除(特定扶養親族・63万円) |
| 19〜22歳 | 136万円超197万円以下 | 特定親族特別控除(段階的に3万円〜63万円) |
| 19〜22歳 | 197万円超 | 受けられない |
2025年分は、扶養が給与収入123万円以下、特定親族特別控除が給与収入188万円以下でした(国税庁「No.1177 特定親族特別控除」)。2025年分以前の数字と混ざらないよう、何年分の数字かを必ず確認するようにしてください。
ふるさと納税の目安への影響は、扶養のときと同じ考え方です。子どもの収入が増えて扶養から外れても、19〜22歳なら特定親族特別控除で所得控除が一部残るため、一気に控除がなくなるわけではありません。一方、16〜18歳の子は特定親族特別控除の対象年齢ではないため、扶養の所得要件を超えると、その子に関する所得控除は受けられなくなり、目安は上がる方向に動きます。どちらも金額は個別の状況で変わるため、シミュレーターで確認してください。
年をまたぐときの注意
- 判定は1月〜12月の1年間:扶養の所得要件は年間の合計所得金額で見ます。学校の年度(4月〜翌3月)ではありません。2026年の判定には、2026年1月〜12月の子どもの収入が使われます。
- 年齢は12月31日現在:誕生日が年末ぎりぎりの子は、年齢の区分が12月31日で決まります。
- 住民税は翌年度にずれる:2026年中の所得にもとづく住民税は2027年度分です。仙台市は、令和8年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和9年度の個人市県民税から、扶養親族の合計所得金額の要件が58万円以下から62万円以下に変わると案内しています(仙台市「令和9年度(令和8年分)から適用される個人市県民税の税制改正等について」)。住民税の特定親族特別控除の区分などはお住まいの自治体の案内で確認してください。
シミュレーターの詳細入力で、扶養の欄に入れるもの
入力画面の全体の流れは控除上限額を調べる方法で解説しているので、ここでは扶養の欄だけを説明します。サイトによって欄の名前や年齢の区分が違うため、実際の画面の説明に従ってください。
- 子どもごとに、12月31日現在の年齢を書き出す:16〜18歳、19〜22歳のどちらか、あるいはどちらにも当たらないかを整理します。
- 自分が扶養に入れている子だけを数える:共働きで、子どもを配偶者の扶養に入れている場合は、自分の入力には入れません。どちらの扶養に入れているかは、勤務先に出している扶養控除等申告書の内容に合わせます。源泉徴収票にも扶養親族に関する欄があります(国税庁 源泉徴収票の控除対象扶養親族等欄の手引き)。
- 子どもの収入が扶養の範囲を超えそうなとき:19〜22歳の子の特定親族特別控除に対応した入力欄があるかどうかは、シミュレーターの説明で確認します。判断がつかない場合は、子どもを扶養に入れた場合と入れない場合の両方で試算し、低いほうの金額を基準にすると、寄付額が上限を超えにくくなります。
- ほかの控除も一緒に確認する:住宅ローン控除や医療費控除などがある場合は、他の控除があるときの上限額の調べ方も参照してください。
- 表示された金額は目安として使う:シミュレーターが2026年分の税制改正(扶養の所得要件の引上げ、特定親族特別控除など)を反映しているかは、各サイトの注記で確認してください。
年末まで子どもの年収が確定しないときの考え方
子どものアルバイト収入は、年末にならないと年間の金額が確定しないことがほとんどです。ここからは、本記事としての考え方です。
- 見込みで動く前提で、余裕を持たせる:寄付をする時点では、親の年収も子どもの収入も見込みです。上限額が見込みでしか分からない理由は、控除上限額はいつの年収で決まるかで解説しています。目安の金額ぎりぎりではなく、少し低めに抑えておくと安心です。
- 扶養の範囲に収まるか微妙なときは、両方の前提で試算する:子どもが扶養の範囲に収まる場合と超える場合で、シミュレーターの結果がどれくらい違うかを見ておきます。
- 寄付を決める前に、子どもの収入の累計を確認する:12月に寄付を決める人は、給与明細で今年の子どもの収入の累計を確認してから、寄付額を決めると見込みが外れにくくなります。
- 答え合わせは源泉徴収票で:年が明けて発行される源泉徴収票で、扶養親族の数や所得控除の額を確認し、翌年以降の見込みの精度を上げていきます。
収入が扶養の範囲に収まるかの判断に迷うときは、税務署に確認してください。
上限額の目安が分かったら、ポータルサイトから寄付先を選びます。ポータルサイトの一つに、次のサービスがあります。
個別の税務相談についての注意
まとめ
子どもを扶養に入れていると所得控除が増え、納める税金が少なくなるため、控除上限額の目安は低めに出る方向に働きます。扶養の区分は学年ではなく12月31日現在の年齢で決まり、16歳未満は対象外、16〜18歳は一般の控除対象扶養親族、19〜22歳は特定扶養親族です。子どもがアルバイトで稼いだ場合は、2026年分は扶養の所得要件が62万円以下(給与のみなら給与収入136万円以下)に変わっていて、19〜22歳には特定親族特別控除もあります。目安表は古い版があるため、最終的にはシミュレーターで確認し、年末まで確定しない部分は余裕を持たせて寄付額を決めてください。
ふるさと納税全体の流れは、ふるさと納税、初めての会社員が知っておきたい一連の流れで解説しています。
参考にした情報
- 国税庁「No.1180 扶養控除」
- 国税庁 確定申告書作成コーナー「扶養控除とは」
- 国税庁「No.1177 特定親族特別控除」
- 国税庁「No.1191 配偶者控除」
- 国税庁「No.1410 給与所得控除」
- 国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」
- 国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について」
- 国税庁 源泉徴収票の控除対象扶養親族等欄の手引き
- 仙台市「令和9年度(令和8年分)から適用される個人市県民税の税制改正等について」
- 総務省「ふるさと納税制度とは」(全額控除されるふるさと納税額の目安の表を含む資料)
- 鹿児島市「全額控除される寄附額の目安」
- 鹿児島市「寄附に伴う税の優遇措置・ワンストップ特例申請」


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