PR

ワンストップ特例を申請した後に引っ越したら|住所・氏名が変わったときの変更届出書と提出期限

手続き・スケジュール
本記事はPR(広告)を含みます。

ワンストップ特例の申請書を出したあとに、引っ越しや結婚で住所・氏名が変わることがあります。年末年始は転居が重なりやすく、申請書の締切(翌年1月10日)とも近い時期です。この記事では、ワンストップ特例を申請した(またはこれから申請する)会社員の方に向けて、住所・氏名が変わったときに寄付先の自治体へ出す変更届出書の内容と提出期限、申請書を出す前に引っ越した場合、期限に間に合わなかった場合を、自治体の公式案内をもとに整理します。なお、これは税金の控除のための手続きの話です。返礼品の届け先の変更は別の連絡になります。

結論:まず押さえておくこと

  • 申請書を提出したあとに、寄付をした翌年の1月1日までに住所・氏名が変わったときは、寄付先の自治体へ変更届出書を、寄付をした翌年の1月10日(必着)までに出します。たとえば2026年に寄付した分なら、期限は2027年1月10日です。
  • 申請書をまだ出していないなら、変更届出書は要りません。申請書に新しい住所・氏名を書いて出します。
  • 引っ越しで住所地の自治体が変わるのに期限までに変更届出書を出さないと、特例の申請がなかったものとされる、と案内する自治体があります。間に合わないときは、確定申告で寄附金控除を申告します。
  • 返礼品の届け先の変更は、変更届出書とは別の連絡です。

変更届出書とは

変更届出書は、ワンストップ特例の申請書を出したあとに、書いた内容が変わったときに出す書類です。自治体の様式の題名は、たとえば伊賀市のページでは「寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」と書かれています。

北九州市は、転居による住所変更や婚姻などによる氏名変更があったときに変更届の提出が必要と案内しています(北九州市「ふるさと納税ワンストップ特例申請(寄附金税額控除)について」)。横浜市は、変更の対象を「氏名や住所等(電話番号を除く)」と案内しています(横浜市「ふるさと納税をした後、引っ越し・結婚等により、住所・氏名が変更になった場合、何か手続きが必要ですか?」)。

基準になるのは寄付の翌年の1月1日

自治体の案内が基準日として挙げているのは、寄付をした翌年の1月1日です。魚沼市は、申請書に書いた住所と寄附翌年の1月1日時点の住所が異なっている場合を問題にしています(魚沼市「ふるさと納税ワンストップ特例制度」)。

届出の対象になる時期についても、魚沼市は「寄附をした翌年1月1日までに住所・氏名等の変更があった場合」と案内しています。横浜市も「翌年1月1日までの間に」変更があった場合としています。この記事で確認した案内は、いずれも1月1日までの変更を対象にした書き方でした。1月2日以降に引っ越す場合の扱いは、寄付先の自治体に確認してください。

ケース別の早見表

状況 変更届出書
申請書を出したあと、1月1日までに住所が変わった 提出が必要です(魚沼市、横浜市など)
申請書を出したあと、1月1日までに結婚などで氏名が変わった 提出が必要です(北九州市、横浜市など)
申請書をまだ出していない 不要です。申請書に新しい情報を書きます(北九州市、魚沼市)
同じ市区町村の中での引っ越し 自治体によって異なります。広島市は市内の転居なら提出は不要としていますが、他の自治体も同じとは限りません。寄付先に確認してください

同じ市区町村内の引っ越しについて、広島市は「広島市内での住所変更(例:中区から南区への転居)であれば提出は不要」と案内しています(広島市「ふるさと納税ワンストップ特例申請後の注意点」)。これは広島市の案内であり、ほかの自治体の運用を示すものではありません。

変更届出書の出し方

1. 様式を寄付先の自治体から入手する

様式は、寄付先の自治体が案内しています。鹿児島市は、様式は市のホームページからダウンロードできるとしています(鹿児島市「ふるさと納税のワンストップ特例申請書を提出後に内容の変更があるのですが。」)。生駒市のように、変更前の寄付者氏名・電話番号・住所を電話や問い合わせフォームで知らせると様式を送ってくれる自治体もあります(生駒市「ワンストップ特例申請書を提出した後に、変更があった場合、どうしたらいいですか。」)。様式の入手方法は自治体ごとに違うため、このサイトでは様式を配布していません。寄付先の自治体の案内で入手してください。

2. 記入して、変更後の住所・氏名が分かる本人確認書類の写しを添える

伊賀市は、変更届出書に、変更後の氏名と住所が確認できる本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証などの公的機関発行の書類)の写しを添えて提出するよう案内しています(伊賀市「ふるさと納税ワンストップ特例申請について」)。必要な書類は自治体によって異なる可能性があるため、様式に付いている案内を確認してください。

3. 申請した寄付先の自治体すべてに出す

広島市は、変更届出書は申請した寄附先の地方自治体すべてに提出する必要があると案内しています(広島市)。国税庁によると、ワンストップ特例を使えるのはふるさと納税先が5団体以内の場合に限られるので(国税庁「No.1155 ふるさと納税(寄附金控除)」)、最大5つの自治体それぞれに届出が必要になる計算です。横浜市も、他の市町村への寄附については、寄附をした市町村に問い合わせるよう案内しています。

4. 翌年1月10日(必着)までに届くようにする

伊賀市は、寄附された年の翌年1月10日(必着)までに提出するよう案内しています。

期限は寄付をした翌年の1月10日(必着)で、提出先は申請書を出した寄付先の自治体すべてです(伊賀市、広島市)。年末年始は郵便に日数がかかります。引っ越しの手続きと並行して、早めに投函してください。

郵送のほかに、北九州市は「変更届はオンラインでも可能です」と案内しています。オンラインで出せるかどうかは自治体によって異なるため、寄付先の案内を見てください。

申請書を出す前に引っ越した場合

まだ申請書を提出していないなら、変更届出書は要りません。魚沼市は「ワンストップ特例申請書提出前の場合、引っ越し後の住所を申請書に記載しご提出ください。」と案内しています(魚沼市)。北九州市も、申請書を出していない場合は、申請書に正しい情報を書くことで変更届は不要になると案内しています。

ただし、寄付先から届いた申請書の住所が旧住所になっていることもあります。佐野市は、記載されている住所が旧住所になっている場合は二重線を引いて訂正する(訂正印は不要)よう案内しています(佐野市)。訂正のしかたは自治体によって違う可能性があるので、寄付先の案内に従ってください。紙の申請書の書き方はワンストップ特例の申請書の書き方で解説しています。

期限に間に合わなかったら

広島市は、変更後の住所地の自治体が申請時の住所地の自治体と異なる人が、1月10日までに変更届出書を出さなかった場合は、特例申請がなかったものとされると案内しています。

その場合や、期限が過ぎそうな場合は、確定申告で寄附金控除を申告する方法があります。横浜市は、確定申告の場合は確定申告時に変更後の住所・氏名で税務署に申請するよう案内しています。

国税庁は、確定申告を行う人は、ワンストップ特例の申請をした分も含めて寄附金控除額を計算する必要があると説明しています(国税庁「No.1155 ふるさと納税(寄附金控除)」)。確定申告にすると、寄付した全額分をまとめて申告する形になります。控除の戻り方や期限は、ワンストップ特例のやり方の記事で解説しています。確定申告をする場面の一例は、転職・退職した年のふるさと納税の記事でも触れています。どちらの手続きにするかの判断や、個別の税額については、寄付先の自治体や税務署、税理士などに確認してください。

返礼品の届け先を変えたいときは別の連絡が必要

変更届出書は、控除の手続きの書類です。返礼品の届け先を変える手続きではありません。佐野市は、申請書の住所の訂正や変更届だけでは返礼品の配送先は変更できず、配送先も変える場合はサポートセンターに連絡するよう案内しています(佐野市「ふるさと納税ワンストップ特例申請書」)。これは佐野市の例です。

申込み後に転居が決まった場合の返礼品の扱いは、ポータルサイトの案内や寄付先の自治体への連絡で行います。ふるさとチョイスに掲載されている熊野市の返礼品ページには、お申込み後に転居した、または転居の予定がある場合は連絡するよう書かれています(ふるさとチョイス 熊野市の返礼品ページ)。これも1つの自治体の例です。返礼品が届かないときや、不在・長期不在で受け取れないときの対処は、ふるさと納税の返礼品を受け取れないときの記事で解説しています。

まとめ

ワンストップ特例の申請書を出したあと、寄付をした翌年の1月1日までに住所や氏名が変わったら、申請書を出した寄付先の自治体すべてに変更届出書を出します。期限は翌年1月10日(必着)です。申請書をまだ出していなければ、新しい住所・氏名を申請書に書くだけで済みます。間に合わなかったときは、確定申告で寄附金控除を申告する方法があります。返礼品の届け先は別の連絡になります。

細かい扱い(1月2日以降の引っ越し、同じ市区町村内の転居、オンライン提出の可否など)は自治体によって違います。迷ったら、寄付先の自治体に問い合わせてください。ワンストップ特例の条件や申請の全体像はワンストップ特例のやり方の記事をご覧ください。

参考にした情報

コメント

タイトルとURLをコピーしました