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ふるさと納税のワンストップ特例で寄付先が6自治体以上になったら?自治体の数え方と確定申告への切り替え

手続き・スケジュール
本記事はPR(広告)を含みます。

年末が近づいて寄付先が増え、「ワンストップ特例を使うつもりだったのに、5自治体を超えそうだ」「もう超えてしまったかもしれない」と気づいた会社員の方に向けた記事です。自治体の数え方、6自治体以上になった場合の扱い、すでに出した申請書の扱い、確定申告に切り替えるときの基本を、国税庁・自治体・ポータルサイトの公式情報をもとに整理します。ワンストップ特例の全体像はワンストップ特例のやり方の記事に譲り、ここでは6自治体以上になった場合に絞ります。個別の税額の計算や、寄付の仕方の指図は行いません。

結論:まず押さえておくこと

  • ワンストップ特例は、1年間の寄付先が5自治体までの人が対象です。数えるのは寄付の回数ではなく、寄付先の自治体の数です。
  • 6自治体以上に寄付した場合、ワンストップ特例は使えず、確定申告で寄附金控除を申告します。6つ目の自治体の分だけではなく、寄付した全ての自治体の分を申告します。
  • すでに申請書を出していても、6自治体以上になれば特例は適用されないとする自治体の案内があります。申請を取り下げる手続きは、不要とする案内があります。
  • 確定申告には寄附金受領証明書などが必要です。申告の期限は、原則として翌年3月15日です。

自治体の数え方:数えるのは回数ではなく自治体

ふるさとチョイスは、ワンストップ特例の対象を「1年間の寄付先が、合計で5つの自治体までの方が対象です。」と説明しています(ふるさとチョイス「ワンストップ特例制度」)。同じ自治体に複数回寄付した場合は、何回寄付しても1自治体として数えます(ふるさとチョイス)。

大阪市も、申請の対象を「年間(1月~12月)のふるさと納税先団体が5団体以内であることが見込まれる方」とし、同じ市に複数回寄附する場合について「本市に複数回寄附をする場合、その都度申請書を作成のうえ提出していただく必要がありますが、ふるさと納税先の団体数は1団体となります。」と案内しています(大阪市)。

整理すると、次のようになります(寄付先は説明用の例です)。

寄付の内容 自治体の数 申請書の枚数の考え方
A市に3回、B町に2回 2 寄付の申込みごと(合計5枚)
A市、B町、C村、D市、E町に1回ずつ 5 寄付の申込みごと(合計5枚)
上の5自治体に加えて、F市に1回 6 ワンストップ特例は使えず、確定申告

申請書が寄付の申込みごとに必要になる点は、ワンストップ特例のやり方の記事と申請書の書き方の記事でも触れています。

なお、5自治体以内であることは条件の1つです。医療費控除などのために確定申告をする人は、寄付先が5自治体以内でも、ふるさと納税の金額を寄附金控除額の計算に含めて確定申告をする必要があります(国税庁「No.1155」)。 条件の全体は、ワンストップ特例のやり方の記事の使えるのは誰かの項で確認できます。

6自治体以上になったらワンストップ特例は使えない

国税庁は、確定申告が不要な給与所得者について、「ふるさと納税先が5団体以内の場合に限り」、寄付先の団体に申請することで寄附金控除を受けられると説明しています(国税庁「No.1155 ふるさと納税(寄附金控除)」)。

そのうえで、「5団体を超える自治体にふるさと納税を行った方」は、ふるさと納税の金額を寄附金控除額の計算に含めて確定申告をする必要があるとしています(国税庁「No.1155」)。

超えた自治体の分だけを確定申告すればよい、というわけではありません。ふるさとチョイスは、5自治体を超えたら超えた自治体の分だけ確定申告すればよいかという質問に、「いいえ、寄付した自治体全ての確定申告が必要です。」と答えています(ふるさとチョイス)。申告に含めなかった寄付については、「申告漏れの寄付金は還付・控除の対象になりませんのでご注意ください。」とも案内されています(ふるさとチョイス)。

すでに申請書を出した分は、どう扱われるか

大阪市は、「確定申告を行う必要がある場合、または、ふるさと納税先団体が5団体を超えた場合、既に申請書をご提出いただいた寄附分も含めて、ワンストップ特例は適用されません。」と案内しています(大阪市)。つまり、先に5自治体へ申請書を出していても、6自治体目に寄付して特例の条件を外れれば、先に出した分も含めて特例の対象外になり、確定申告で申告します。

申請書の取り下げについては、ふるさとチョイスが「ワンストップ特例制度と確定申告を両方手続きした場合、必ず確定申告が優先されますので、前者のキャンセル等は必要ありません。」と案内しています(ふるさとチョイス)。ワンストップ特例の利用をやめて確定申告に切り替える場合の追加の手続きも、「不要です」とされています(同上)。

ただし、これらは大阪市とふるさとチョイスの案内です。自治体によって案内の表現や問い合わせ先が違うことがあるため、不安なときは寄付先の自治体に確認してください。

確定申告をすると、提出済みのワンストップ特例の申請が無効になる仕組みは、6自治体以上の場合に限りません。国税庁は「確定申告を行う方は、ふるさと納税ワンストップ特例の申請が無効となるため、ワンストップ特例の申請をした分も含めて寄附金控除額を計算する必要があります」と明記しています(国税庁「No.1155」)。転職や退職などで確定申告をすることになる年の整理は、転職・退職した年のふるさと納税の記事をご覧ください。

確定申告に切り替えるときに必要なもの

寄附金受領証明書、またはポータルが発行する証明書

ふるさとチョイスは、確定申告に切り替える場合、1月1日から12月31日までに寄付をして、寄付先の自治体から送られた全ての寄附金受領証明書を添付して確定申告を行うよう案内しています(ふるさとチョイス)。

国税庁の確定申告書等作成コーナーの案内では、ふるさと納税の証明書として、特定事業者が発行する「寄附金控除に関する証明書」と、地方団体が発行する「寄附金受領証明書」の2つがあるとされています(国税庁 確定申告書等作成コーナー)。 前者は、特定事業者を通じて行った寄附について、その特定事業者が1年間の寄附額を証明して発行するものです(同上)。

どちらの証明書を使うか、自分が使ったポータルが証明書を発行しているか、自治体に直接申し込んだ寄付はどう扱うかは、利用したポータルと寄付先の案内で確認してください。入力の手順そのものは、この記事では扱いません。

申告の期限

国税庁は、確定申告の申告等の期間を「原則として、その年の翌年2月16日から3月15日までです。」としています(国税庁「No.2020 確定申告」)。期限についても「申告および納付の期限は、原則として、その年の翌年3月15日です。」とあります(同上)。2026年中の寄付であれば、翌年の2027年にこの手続きをすることになります。いずれも原則とされているため、実際の期間は、申告の時期に国税庁の案内で確認してください。確定申告は、ワンストップ特例の申請書の期限(翌年1月10日必着)とは別の手続きです。

控除のされ方は、ワンストップ特例と確定申告で違います。その違いはワンストップ特例のやり方の記事の表にまとめています。

年末に寄付先を増やす前の確認

寄付先を増やす前に、いま何自治体に寄付したかを確かめる方法です。選び方を決めるものではなく、判断の材料を集める手順として紹介します。

  1. 寄付履歴で、2026年に寄付した自治体を数える。 ふるさとチョイスは、寄付日や金額は会員マイページで確認できると案内しています(「寄付日や金額は、会員マイページで確認できます。」。ふるさとチョイス)。複数のポータルを使い分けたり、自治体に直接申し込んだりしている場合は、それぞれの履歴を合わせて数える必要があります。
  2. 自治体の名前で数える。 同じ自治体への複数回の寄付は1自治体です。回数ではなく、自治体名の種類を数えます。
  3. ふるさと納税以外に、確定申告が必要な事情がないかも確かめる。 医療費控除などで確定申告をする人は、寄付先が5自治体以内でも、ふるさと納税を確定申告に含める必要があります(上で引いた国税庁の説明のとおりです)。

数えた結果によって、選択肢は次のように分かれます。

数えた結果 考えられる選択肢
5自治体以内で、他に確定申告の事情がない ワンストップ特例を使う(申請書は寄付の申込みごと、翌年1月10日必着)。確定申告をすることもできる
6自治体以上になる、またはすでになった 確定申告で寄附金控除を申告する(寄付した全ての自治体の分)
数え方や自分の状況に迷う 寄付先の自治体、税務署、税理士などに確認する

どの選択肢を選ぶかは、ご自身の状況と手間のかけ方によります。この記事は特定の方法を勧めるものではありません。

まとめ

ワンストップ特例は、1年間の寄付先が5自治体までの人が対象で、数えるのは回数ではなく自治体の数です。6自治体以上になった場合は特例が使えず、寄付した全ての自治体の分を、確定申告で寄附金控除として申告します。すでに申請書を出した分も特例の対象外になるとする案内があり、申請書の取り下げは不要とされています。確定申告には寄附金受領証明書などを用意し、期限は原則として翌年3月15日です。年末に寄付先を増やす前に、寄付履歴で2026年の寄付先を数えておくと判断しやすくなります。

ワンストップ特例の条件と手順はワンストップ特例のやり方の記事、申請書の書き方は申請書の書き方の記事をご覧ください。

参考にした情報

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